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景観条例に基づく行為の届け出が必要となります

ページ番号
1100454
更新日
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飯島町は、平成30年9月1日より景観計画を施行し、景観に係わる届け出審査を開始しました。今後着手される建物の建築は、一定の規模を超える場合、町に対して景観条例に基づく届け出が必要となります。

町民、事業者の皆様には、町の素晴らしい景観の保全や育成のため、ご協力をお願いします。

景観計画の区域(飯島町全域)

飯島町景観計画の区域の地図

届け出が必要となる行為の規模

景観計画の届け出が必要となる行為の規模が書かれた表
お問い合わせ

建設水道課/都市計画係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2051
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