太陽光発電設備等の設置
10kw以上の太陽光発電設備等の設置には手続きが必要です
発電容量が10kw以上の太陽光発電設備等を設置する場合は、「飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関する規則」に基づく手続きが必要です。
下記のフローチャートに沿って手続きを進めてください。令和5年8月から規則が一部変更になり、建築物の屋根又は壁に設置する太陽光発電施設については、「3.事業者による説明会の開催」と「4.同意書等の提出」は不要となりました。
その他・様式集
抑止区域
様式集
関係条例等
飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関する規則の一部追加について
「飯島町自然エネルギー活用発電施設設置手続きに関する規則」の第25条に別に定める項目として、「事業者が発電施設の設置前・設置後に遵守すべき事項」及び「地元及び事業者の双方で覚書や協定書に盛り込むべき事項」を新たに追加しました。
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住民税務課/環境共生エネルギー係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
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