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野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

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1100698
更新日
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野外焼却は犯罪です

廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部例外を除き、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)第16条の2」で禁止されています。また、従来の家庭用焼却炉は構造基準を満たさないため、使用できなくなりました。

これらに違反した場合には、

個人
5年以下の拘禁刑若しくは1千万円以下の罰金又はこの両方が科せられる。
法人
3億円以下の罰金
全体×印が入っている野焼きのイラスト

例外となる焼却

ごみの焼却による環境汚染を防ぐため、野外でのごみの焼却が禁止されています。ただし、次の事例については例外として認められています。

  • 日常生活で通常行われる焼却で軽微なもの「庭先でのたき火」「キャンプファイヤー」等
  • 農作業に伴う焼却「土手焼き」「草・わら・剪定枝等の焼却」
  • 庭木の剪定枝、落ち葉等の焼却
  • 伝統行事や風俗習慣「盆の迎え火・送り火」「どんど焼き」「祭りのたいまつ」等
  • 人が利用する風呂や暖炉の加熱
  • 凍結防止のための焼却

ただし、一緒にごみを燃やすことは禁止されています。

例外となる焼却を行う場合でも周辺への配慮をお願いします

例外となる焼却であっても、煙や臭いが原因で、「洗濯物を干せない」「窓が開けられない」等、苦情が寄せられていますので、次のとおり配慮をお願いします。

  • 煙の量や臭いが近所の迷惑にならない量を焼却する
  • 風の向きや時間帯を考慮する
  • 長時間の焼却とならないよう配慮する
  • 草木などをよく乾かし、煙の発生量を抑える

焼却は、ご近所の迷惑になることがあります。必ず配慮をお願いします。

お問い合わせ

住民税務課/環境共生エネルギー係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2225
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