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景観計画

ページ番号
1100066
更新日
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飯島町の豊かな自然や清流といった素晴らしい景観を保全・育成するために、景観法に基づく「飯島町景観計画」を策定しました。
町民の皆様、事業者の皆様と力を合わせて、景観まちづくりを進めていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

景観条例に基づく行為の届け出

飯島町は、平成30年9月1日より景観計画を施行し、景観に係わる届け出審査を開始しました。今後着手される建物の建築は、一定の規模を超える場合、町に対して景観条例に基づく届け出が必要となります。
町民、事業者の皆様には、町の素晴らしい景観の保全や育成のため、ご協力をお願いします。

景観計画の区域(飯島町全域)

飯島町景観計画の区域の地図

届け出が必要となる行為の規模

建築物の規模一覧表
行為の種類 一般地域 景観形成重点地区
新築、増築、改築若しくは移転 建築確認申請を要するもの及び都市計画区域外では延床面積が10平方メートルを超えるもの 建築確認申請を要するもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 変更に係る面積が50平方メートルを超えるもの 変更に係る面積が25平方メートルを超えるもの
工作物の規模一覧表
行為の種類 一般地域 景観形成重点地区
新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更:プラント類、自動車車庫、貯蔵施設類、処理施設類 高さが10メートルを超えるもの又は築造面積が30平方メートルを超えるもの 高さが10メートルを超えるもの又は築造面積が20平方メートルを超えるもの
新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更:電気供給・通信施設 高さが20メートルを超えるもの 高さが20メートルを超えるもの
新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更:太陽光発電施設等 発電容量が10キロワットを超えるもの 発電容量が10キロワットを超えるもの
新築、増築、改築、若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更:その他の工作物 高さが1.5メートルかつ長さが10メートルを超えるもの又は高さが10メートルを超えるもの 高さが1.5メートルかつ長さが10メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超えるもの
その他の規模一覧表
行為の種類 一般地域 景観形成重点地区
土地の形質の変更 面積が1,000平方メートルを超えるもの又は法面・擁壁の高さが2メートルかつ幅が20メートルを超えるもの 面積が300平方メートルを超えるもの又は法面・擁壁の高さが1.5メートルを超えるもの
土石の採取又は鉱物の採取 面積が1,000平方メートルを超えるもの又は法面・擁壁の高さが2メートルかつ幅が10メートルを超えるもの 面積が300平方メートルを超えるもの又は法面・擁壁の高さが1.5メートルを超えるもの
屋外における物件の堆積 面積が300平方メートルを超えるもの又は堆積の高さが3メートルを超えるもの 面積が100平方メートルを超えるもの又は堆積の高さが3メートルを超えるもの
特定外観意匠
(外観に公衆の関心を引くための形態若しくは色彩その他の意匠)
面積が10平方メートルを超えるもの 面積が5平方メートルを超えるもの

届け出様式

景観条例に基づく届け出が必要となります。届け出の様式については下記をご覧ください。

(注意)届け出書提出部数は2部です。(建設水道課都市計画係へ)

飯島町屋外広告物条例の新規施行について

屋外広告物(看板等)は、街を活気づけるために重要な役割を担っています。
また、住民の皆さんの日々の暮らしや、町を訪ずれる方にとっても、必要不可欠な存在です。
しかし、大きさや色、管理の状態によって、景観や安全面で改善する必要があると思われる物も一部に見受けられます。
飯島町では、屋外広告物などの表示や設置について、町の素晴らしい景観への調和を図り、次世代に誇れる景観づくりを推進していくため、本年8月1日から町独自条例として、「飯島町屋外広告物条例」を施行いたします。
この条例は、これまでの「長野県屋外広告物条例」に置き換え、規制基準や申請手続きなどを定めています。
住民や事業者の皆様には、町の素晴らしい景観の保全や育成のため、ご理解をお願いします。

飯島町屋外広告物条例の概要について

この条例では、町内を大きく「禁止地域」と「許可地域」に区分し、禁止物件・禁止広告物・許可基準などを設け、内容により許可申請が必要となり、その際には許可手数料をお支払いいただくことになります。
禁止地域と許可地域については、下記の図をご覧ください。

島町屋外広告物条例の禁止地域と許可地域区分図

本条例では、以前から設置されている物件についても条例の対象とされます。町の基準に適合していない場合、一定の期間内に基準に適合していただきますようお願いいたします。
また、許可を受ける必要のある物件は、3年の許可期間満了前に再度更新申請が必要となります(適用除外物件があります)。

屋外広告物の手引き

手引きには条例の概要が掲載してあります。

許可申請の手続きの流れ

新規許可の申請手続の流れ

新規許可の申請手続の流れ図

更新の申請手続の流れ

更新の申請手続の流れ図

許可手数料について

許可を受ける必要のある物件については、申請の受付時に広告物の種類や大きさに応じて手数料を算定し、納付をお願いいたします。
例)広告物の大きさ2平方メートル未満の広告物(照明なし)の場合 → 800円

屋外広告物の許可基準について

許可基準は下記のとおりです。(抜粋)

屋外広告物の許可基準図

(注意)飯島町景観審議会の助言を得て、町長がそれを許可した場合はこの限りではありません。

屋外広告物の点検について

屋外広告物の基準を維持していただくため、表示・設置又は改造した時、さらにその後3年以内ごとに、点検を行ってください。
また、高さが4メートルを超える広告物については、専門的な知識を有する者が点検を行う必要があります。

三風モデルデザインの活用について

上伊那地域において産学官民一体となり活動している「三風の会」では、伊那西部広域農道及び主要地方道飯島飯田線をモデル地区として景観形成に取り組んでいます。
飯島町では、三風モデルデザインを推奨していますので、看板設置の際に参考にしてください。

看板設置の参考デザイン
お問い合わせ

建設水道課/都市計画係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2051
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