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一定規模以上の盛土等の規制

ページ番号
1100509
更新日
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盛土等の崩落による災害発生を防止するため、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」が制定されました。この条例により、令和5年1月1日以降におこなう一定規模以上の盛土等については、原則県の許可が必要になります。

主な規制項目

  • 面積が3,000平方メートル以上又は高さが5メートル以上の土砂等の盛土等を行う場合には県の許可が必要になります。
  • 許可を受けるに当たっては、周辺地域の住民に内容を周知する必要があります。
  • 土地の所有者の方は、盛土等の施工状況を定期的に確認する必要があります。
  • 条例の規定に違反した場合は、罰則が適用されることがあります。

手数料

対象の申請と1件当たりの金額
新規の許可 変更の許可 譲受けの許可
55,000円 34,000円 34,000円

お問い合わせ先

長野県建設部砂防課調査管理係
電話:026-235-7316

条例の詳しい内容や申請様式は、次のリンク先の長野県ホームページをご覧ください。

お問い合わせ

建設水道課/建設係

〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2051
【お問い合わせフォーム】