町営住宅
飯島町の町営住宅は、「一般の町営住宅」、「特定公共賃貸住宅」、「地域優良賃貸住宅」の3種類に分類されており、入居資格はその住宅により異なっています。
一般の町営住宅
所得が少ないなどの理由により、住宅に困窮している方を対象とした住宅です。
特定公共賃貸住宅
一般の町営住宅の所得基準を超える中堅所得者を対象とした住宅です。
地域優良賃貸住宅
一般の町営住宅の所得基準を超える中堅所得者で若い子育て世帯を対象とした住宅です。
飯島町の町営住宅
飯島町の町営住宅一覧
| 種類 | 町営住宅(一般) |
|---|---|
| 住宅名 | 北梅戸住宅 |
| 住所 | 飯島町飯島2436番地27 飯島町飯島2650番地3 |
| 種類 | 町営住宅(一般) |
|---|---|
| 住宅名 | 上通り住宅 |
| 住所 | 飯島町七久保4441番地7 |
| 種類 | 町営住宅(一般) |
|---|---|
| 住宅名 | 陣馬住宅 |
| 住所 | 飯島町飯島3856番地62 |
| 備考 | 新規入居停止中 |
| 種類 | 町営住宅(一般) |
|---|---|
| 住宅名 | くらしあ飯島 |
| 住所 | 飯島町飯島2866番地2 |
| 備考 | R7年夏完成 |
| 種類 | 特定公共賃貸住宅 |
|---|---|
| 住宅名 | グリーンリーフ飯島 |
| 住所 | 飯島町飯島1054番地 |
| 種類 | 地域優良賃貸住宅 |
|---|---|
| 住宅名 | グリーンハート |
| 住所 | 飯島町飯島2587番地3 |
入居基準(町営住宅一般)
入居資格
飯島町町営住宅に入居するには、下記の入居資格のすべてを満たしている必要があります。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族があること。ただし、次の方は単身でも入居できます。
・60歳以上の方
・生活保護法に規定する被保護者
・障がい者の方 - 所得基準(注釈1)が158,000円以下の方(裁量世帯(注釈2)については214,000円以下)
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 町内に住所を有すること。
(ただし、入居申込の数が供給する戸数に満たない場合は町外者の入居も可能です。) - 税・料金に滞納がないこと
- 申込者及び同居親族が暴力団員ではないこと
- 自治会に加入し、自治会や団地内の活動に参加すること
- 飯島町内に居住し、独立の生計を営む入居者と同等以上の収入を有する連帯保証人があること
(町長が認める場合は、町外者でも可能です)
(注釈1)所得基準とは
申込者及び同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除して12で割った金額のことです。控除額は以下のとおりです。
- 同居者又は所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族 1人につき38万円
- 給与所得者又は公的年金等受給者 1人につき10万円
- 老人配偶者・老人扶養親族 1人につき10万円
- 特定扶養親族(16歳〜23歳) 1人につき25万円
- 障害者(所得税法に規定する障害者) 1人につき27万円
- 特別障害者(所得税法に規定する特別障害者) 1人につき40万円
- 寡婦(所得税法に規定する寡婦) 1人につき27万円
- ひとり親(所得税法に規定するひとり親)1人につき35万円
(注釈2)裁量世帯とは
次の1から4のいずれかに該当する世帯です。
- 障害者を含む世帯(身体障害1〜4級、精神障害1〜2級、療育手帳A1,A2,B1)
- 小学校就学前の子どもがいる世帯
- 60歳以上又は18歳未満の方のみの世帯
- 原子爆弾被害者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養所入居者等を含む世帯
入居申し込みに必要な書類
- 町営住宅入居申込書
- 入居者全員の所得証明書
- 入居者全員の住民票
- 申込者の完納証明書
- 暴力団員等でないことの誓約書
- その他、必要に応じて提出していただく書類が生じる場合があります
共同生活のルール
自治組織について
共有スペースの清掃や除雪などは、入居者の皆様で協力して行っていただいております。
団地内での共同生活となりますので、地元自治会に加入していただき、地区や団地内の活動に参加していただくことが必要となります。
ペット
ペット類の飼育はできません。
駐車場
各団地の自治会が駐車場を管理しています。
ゴミに関して
下記をご覧いただき、適正なゴミの処理にご協力ください。
申し込み、審査、抽選、決定
申し込み
募集情報は、CEK有線放送テレビジョン行政チャンネル、町公式ホームページ、新聞、町広報紙等で行います。
申し込みには、定められた入居者資格を全て満たしていることが必要です。また、入居申込書と一緒に提出していただく提出書類がいくつか必要です。
申込者の状況により提出していただく書類が若干違いますので、事前に建設水道課都市計画係へお問い合わせください。
受付期間後、募集戸数に満たない場合は随時受付を行います。
審査
受付時に審査を行い、入居資格に適合しない場合は受付をいたしません。受付後であっても、入居資格に適合しないことが判明した場合には、入居申込を取消いたします。
抽選
申込者が募集戸数を超えた場合は、抽選となります。
決定
入居の許可通知を郵送後、指定期日までに
- 敷金の納入(決定家賃の3か月分)
- 連帯保証人に関する書類の提出(保証人の方の所得証明書・印鑑証明書・完納証明書を添付)
等の入居の手続きが済み次第、入居となります。
入居手続
入居後の各種届出について
電気の申込
中部電力株式会社伊那営業所
電話番号:0120-921-691
水道の申込
役場建設水道課水道係
電話番号:0265-86-3111(内線123)
ケーブルテレビ・有線放送の申込
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
電話番号:0265-82-4000
(住宅の屋根へのアンテナの設置はできないこととなっております。ケーブルテレビ設備が敷設してありますので加入しご利用ください。利用料は入居者の方のご負担となります。)
住所の移動
入居してから14日以内に役場住民税務課住民係にて住所異動の手続きをおこなってください。
次の場合には、届出が必要となります
1.入居者の異動があった場合
- 町営住宅同居承認書
- 町営住宅に入居できるのは、入居申込書に記載されている人だけです。
入居者が増える場合は、必ず同居の承認を受けてください。同居できるのは原則として親族に限ります。
- 町営住宅入居承継承認申請書
- 町営住宅は、入居名義人に入居(使用)権が与えられています。
名義人の死亡・離婚などによる転出の場合は、同居親族に限り入居の承継をすることができますので、申請書を提出して承認を受けてください。
2.長期間留守にする場合
入居者は、15日以上連続して住宅を留守にするときは、あらかじめ町へ届出してください。
無届で15日以上住宅を留守にしますと、住宅の明渡し請求を受けることがありますので注意してください。なお、同時に、住宅の管理人や隣近所の人に留守になることをお知らせするなど留意してください。
3.模様替又は増築をしたい場合
- 町営住宅は公共の施設です。
- 入居者の都合により自由に模様替え、増築を行うことはできません。
- 模様替え、増築等をしたい場合は、工事等を行う前に必ず承認を受けてください。なお、内容によっては、承認できないことがありますので、ご了承ください。
- 町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で撤去及び原状回復をおこなっていただくこととなります。
- 庭への増築物は、隣家の同意が必要となります。
- 電気の契約電流を変更したい場合も、承認が必要となります。
- 団地により契約電流の上限がありますので、事前に連絡をお願いします。
町営住宅入居者の車庫証明について
車を所有する人が引っ越したときや、車を購入・譲り受けた(名義の変更)場合、警察署で自動車保管場所証明書(車庫証明)の住所変更手続きを行う必要があります。
町営住宅の入居者が自動車保管場所証明書(車庫証明)の住所変更を申請するためには、土地所有者である飯島町長が証明する保管場所使用許諾証明書が必要です。
町営住宅の保管場所使用承諾証明書は、建設水道課都市計画係で発行しています。
持ち物
- 保管場所使用承諾証明書(警察署もしくは警察庁HPで入手できます)
- 発行手数料400円
注意点
- 受付時間は平日午前9時から午後4時30分です。
- 住宅料に未納のある場合、発行できないことがあります。
- 保管場所使用承諾証明書の使用者住所・電話番号・氏名は事前に記入の上、お越しください。
収入申告書の提出について
町営住宅の家賃は、毎年入居者の皆様からの収入の申告により定めることとなっております。
提出していただいた収入申告により、次年度の家賃を算出します。
毎年、収入申告書の提出について通知しておりますので、通知及び収入申告書が届きましたら、期限までに提出してください。
収入申告書を提出しない場合、又は税の申告義務があるのに申告をしてない方は、家賃の計算ができないため、最高額の家賃(近傍同種家賃)を納付していただくこととなりますので必ず提出してください。
退去手続
町営住宅を退去する場合は、必ず建設水道課都市計画係へご連絡いただき手続きを行ってください。
手続きの流れ
1.退去することを建設水道課都市計画係に連絡してください。
2.退去に必要な書類の提出、退去検査日を決めます。
- 提出していただく書類
- 町営住宅明渡届
町営住宅敷金還付請求書
3.退去検査日までにやっていただくこと
- 入居者が行う修繕
畳の表替え
襖と障子の張替え
壁の塗り替え - 家財の搬出、及び入居者が設置した設置物の撤去
(例:風呂(浴槽・風呂釜)、ガスコンロ、照明、カーテン、瞬間湯沸かし器、テレビアンテナ、インターネット回線、ガス) - 室内、ベランダ及び庭の清掃
(例:落書きを消す、シール・ポスター等を剥がす、樹木の撤去など) - 台所、ガスレンジ、換気扇等の油汚れの掃除
- 宅内排水管の洗浄 (注)業者費用 約2万円
- 増築物の撤去(例:下屋、簡易物置、手すりなど)
- トイレの汲取り
- 住宅の管理人へも退去の連絡をお願いします。また、共益費や自治会費など入居者が負担する費用は各自で精算してください。
- 公共料金等の精算
電気、ガス、水道、電話、ケーブルテレビ等の使用停止手続き、及び精算は各自で行ってください。
4.退去検査
- 入居者と町で検査を行います。室内及び周辺の掃除や修繕、並び公共料金等の精算が終わりましたら退去検査となります。あらかじめ電話等で日時を予約してください。
修繕箇所・撤去物の確認・清掃の確認・電気水道ガスの確認を行います。 - 退去月の家賃など
明渡し日までの日割家賃となります。
検査に合格しなかった場合は、再検査となり検査合格の日までの家賃となります。 - 退去検査日に鍵を返却いただきます。
- 敷金の還付
入居の時にお預かりした敷金は退去検査終了後敷金還付の請求書に基づきお返しします。ただし未納家賃や清掃・修繕箇所がある場合は敷金からこれを差し引いた額をお返しすることとなります。
北梅戸住宅
| 築年数 | 昭和50年から昭和53年 |
|---|---|
| 構造 | 簡易耐火造2階建 |
| 間取り | ・2DKB ・3KB (数字:部屋数 DK:台所兼食事室 K:台所 B:浴室のみ) |
| 床総面積 | 49.60平米から58.00平米 |
| 主要設備 | ・水洗トイレ ・浴室(温水器・浴槽なし、入居者持ち込み) ・LPガス ・駐車場有 |
間取図
費用
- 家賃
月額11,400円から20,900円(家賃は世帯の所得に応じて決定します。) - 敷金
入居時の決定家賃の3か月分 - その他
家賃とは別に、共有部分の維持管理運営費等として共益費を自治会ごとで取り決めて徴収しております。
所在地
飯島町飯島2436番地27
飯島町飯島2650番地3
アクセス
- JR飯島駅
- 700メートル 徒歩9分
- 駒ヶ根インターチェンジ
- 11.1キロメートル 車20分
- 松川インターチェンジ
- 11.0キロメートル 車17分
- 飯島町役場
- 800メートル 徒歩10分
- 飯島保育園
- 450メートル 徒歩6分
- 小中学校
- 300メートル 徒歩4分
- 飯島郵便局
- 550メートル 徒歩7分
- 病院(のどかクリニック)
- 600メートル 徒歩8分
- 駐在所
- 350メートル 徒歩4分
- スーパー
- 650メートル 徒歩8分
- コンビニ
- 1.2キロメートル 車4分
上通り住宅
| 築年数 | 昭和54年から昭和56年 |
|---|---|
| 構造 | 簡易耐火造二階建 |
| 間取り | 間取り 3KB・3DKB (数字:部屋数 DK:台所兼食事室 K:台所 B:浴室のみ) |
| 床総面積 | 60.50平米から64.90平米 |
| 主要設備 | ・水洗トイレ ・浴室(温水器・浴槽なし、入居者持ち込み) ・LPガス ・駐車場有 |
間取図
費用
- 家賃
月額14,400円から23,700円(家賃は世帯の所得に応じて決定します。) - 敷金
入居時の決定家賃の3か月分 - その他
家賃とは別に、共有部分の維持管理運営費等として共益費を自治会ごとで取り決めて徴収しております。
所在地
飯島町七久保4441番地7
アクセス
- JR七久保駅
- 1.1キロメートル 徒歩13分
- 駒ヶ根インターチェンジ
- 15.4キロメートル 車28分
- 松川インターチェンジ
- 6.6キロメートル 車13分
- 飯島町役場
- 4.1キロメートル 車10分
- 七久保保育園
- 750メートル 徒歩9分
- 小学校
- 500メートル 徒歩6分
- 中学校
- 徒歩1.7キロメートル+電車10分
- 郵便局
- 450メートル 徒歩5分
- 病院(飯島中央クリニック)
- 4.2キロメートル 車9分
- 駐在所
- 600メートル 徒歩7分
- スーパー
- 850メートル 徒歩10分
- コンビニ
- 1.3キロメートル 車5分
- お問い合わせ
-
建設水道課/都市計画係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-2051
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