先端設備等導入計画(中小企業等経営強化法)
飯島町では、「中小企業等経営強化法」に基づき、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
地方税法に基づき、一定の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、税務申告時に所要の手続きを行えば、この固定資産税の特例を受けることができます。
- 重要なお知らせ
- ・令和5年税制改正にともない、令和5年4月1日より新制度が開始されました。
・令和7年4月以降申請分については『従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面』の提出が必須となりました。
・旧制度で既に認定を受けた方も、今後導入を予定している設備で、先端設備等導入計画の申請を行う際には、新制度での新規の申請が必要です。
飯島町の導入促進基本計画
飯島町では、中小企業等経営強化法に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、令和7年4月1日付で国の同意を得ましたので、中小企業等経営強化法第49条第3項に基づき公表します。
支援措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者のうち、一定の要件を満たした場合、以下の特例措置を受けることができます。
- 税制措置(固定資産税の軽減)
- 金融支援(保証枠の拡大等)
制度の概要、支援措置の詳細は次のページをご確認ください。
税制措置(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者の支援措置の1つとして、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
| 対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員1000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。 |
|---|---|
| 対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上) |
| その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
| 特例措置 | ・1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減 ・3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減 いずれも令和9年3月31日までに取得した設備 |
賃上げ方針の表明
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上又は3.0%以上となる賃上げ方針を表明した場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに「従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面」をご提出ください。
- 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
- 令和7年4月1日付で制度が改正されたため、令和7年3月31日までに認定の申請をした、賃上げ方針が位置づけられた先端設備等導入計画を変更したい場合は、中小企業庁HPにある旧様式をダウンロードして使用ください。
「先端設備等導入計画」の認定申請について
飯島町では、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
先端設備等導入計画の認定を受けようとする場合は、以下の様式にて申請書をご提出ください。
認定申請の流れ
1.事前確認
まずは、認定の対象となっているか、導入予定の設備が対象となっているか(税制措置活用の場合は、当該設備等が税制措置の対象となるものか)ご確認ください。
認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定、認定が必要なため、活用に当たってはスケジュールをご確認ください。
2.先端設備等導入計画を策定
導入促進基本計画や計画策定の手引きをご確認いただき、計画書を作成してください。
3.先端設備等導入計画に関する確認書の取得
作成した計画の内容について、認定経営革新等支援機関に確認を受け「先端設備等導入計画に関する確認書」の発行を依頼。
4.投資計画に関する確認書の取得
以下の書類を認定経営革新等支援機関に提出し「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を依頼。(税制措置を受けない場合は不要)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書
- (別紙)基準への適合状況
- 投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認できる書類(注)
注:賃借対照表・損益計算書(直近1年分)、導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)等、詳細は、認定経営革新等支援機関にご相談ください。
5.認定申請書の提出
関係書類を添え、産業振興課商工観光係へ提出してください。
6.認定
申請書の提出から、認定までには、時間を要する場合があります。スケジュールに余裕をもって申請をお願いします。
7.計画に含まれる設備の取得
認定後に、設備を取得してください。(認定前に取得した設備は対象外)
提出書類様式
以下に加え、別途添付書類が必要となる場合があります。
先端設備等導入計画申請書様式
認定経営革新等支援機関の事前確認に関する様式
賃上げ方針の表明に関する様式
注意事項
- 本ホームページの内容は、予告なく更新することがあります。申請前に、必ず最新の情報をご確認ください。
- 固定資産税の軽減を受けるには先端設備等導入計画の認定とは別に「固定資産税の課税標準の特例に係る申請書」の提出が必要です。(提出先:住民税務課税務係)
- 先端設備等導入計画の認定の対象と固定資産税特例の対象は異なります。
- 先端設備等については「先端設備等導入計画」認定後に取得することが必須です(認定前の取得は対象外)。
- お問い合わせ
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産業振興課/商工観光係
〒399-3797
長野県上伊那郡飯島町飯島2537番地
電話:0265-86-3111
FAX:0265-86-6781
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